借金の取り立てには、電話や訪問してはいけない時間帯も定められています。
理由もなく借金の取り立てを勤務先に行ってはいけない、例え家族であっても借金に関することを明らかにしてはいけない、他のところから借金してでも返せ!とは言えない、などなど明白に借金の取り立ての禁止行為が定められているのです。
ちなみに、弁護士もしくは司法書士に債務整理を受任したら、借金の取立てが行われないのもあります。
もちろん、この貸金業規制法21条第1項の規定に違反した貸金業者等は、行政処分として業務停止を科せられたり、刑事罰として懲役もしくは罰金または併科という、重い罰則が科せられることになります。
このように法律によって借金の取り立てなどから最低限、守られているのです。
だからといって開き直って、借金の取り立てを放置しても大丈夫ということでは当然なく、前向きに解決へと向かおうとしている人は安心して返済を進められるように法律でも決まっているということを理解していただきたいです。
返せるのに返さない、何の生活の変化もさせずに返せないは非常にいけないことですが、頑張ってもどうやっても返せないは違うのです。
取り立てに脅えすぎる必要はないので、まずは自分の返済計画が甘かったことなどを省みて、そのあとの行動にいかして頂き、完済まで頑張って支払っていくのか、債務整理をしてもう二度と借入をしないのかを決めて頂きたいと思います。
ここでまた借りても債務整理すれば取り立てなんか関係ないという事だけは考えないでください。